2020-06-02 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
この点、文化庁におきまして長年にわたり検討を進めてきたところ、平成二十九年四月の文化審議会著作権分科会の報告書では、我が国の企業等のコンプライアンス意識や国民の著作権に関する知識、理解の状況等を踏まえれば、フェアユースのような規定を創設しても公正な利用の促進効果はそれほど期待できない一方で、不公正な利用を助長するという可能性が高まること、そして、我が国では法定損害賠償制度や弁護士費用の敗訴者負担制度
この点、文化庁におきまして長年にわたり検討を進めてきたところ、平成二十九年四月の文化審議会著作権分科会の報告書では、我が国の企業等のコンプライアンス意識や国民の著作権に関する知識、理解の状況等を踏まえれば、フェアユースのような規定を創設しても公正な利用の促進効果はそれほど期待できない一方で、不公正な利用を助長するという可能性が高まること、そして、我が国では法定損害賠償制度や弁護士費用の敗訴者負担制度
著作権者に対する理解が国民に十分に浸透していないことなどから、権利制限規定の柔軟性を高めますと過失等による権利侵害を助長する可能性が高まる、あるいは、我が国では法定損害賠償制度等がございませんので、訴訟をいたしましても費用倒れになるということが多いという問題があるというようなことで、フェアユースのような一般的、包括的な権利制限規定を創設しても著作物の公正な利用の促進効果はそれほど期待はできない一方で
それから、我が国では法定損害賠償制度等がないために、訴訟したとしても費用倒れになることが多い。こういう問題がある。 こういうことから、いわゆるフェアユースのような一般的、包括的な権利制限規定の創設をしても著作物の公正な利用の促進効果はそれほど期待できない一方で、不公正な利用が助長されるという負の影響も予測される、こういう指摘があったところでございます。
柔軟性のある権利制限規定に関する審議会の検討の結果では、我が国は、企業等の大半が高い法令遵守意識と訴訟への抵抗感を有しておって、規定の柔軟性より明確性を重視しているということ、また、国民に著作権に対する理解が十分に浸透していないことなどから、柔軟性の高い権利制限規定を整備した場合に、過失等による権利侵害を助長する可能性が高まるということ、さらに、我が国では法定損害賠償制度等がないため、訴訟をいたしましても
先ほどの小林委員の御質疑のときにもお答えいたしたとおり、文化審議会で検討いたしまして、我が国の企業等の大半が、高い法令遵守意識と訴訟への抵抗感を有しておりまして、規定の柔軟性よりも明確性を重視している、それから、著作権に対する理解が国民に十分浸透していないことなどから、権利制限規定の柔軟性を高めると過失等による権利侵害を助長する可能性が高まること、我が国では法定損害賠償制度等がないために、訴訟しても
また、権利行使手続、民事等の確保についてこういうふうに規定をされておりまして、各締約国は、協定にて対象とする知的財産権の侵害行為に対し効果的な措置がとられることを可能にするため、知的財産の権利行使に関する訴訟等に関する規定や著作権侵害等の事案の法定損害賠償等、権利行使の手続を自国の法令において確保する旨を規定されているところでございます。
TPP協定の著作権と商標に関する部分で、法定損害賠償又は追加的損害賠償制度のいずれかを維持、採用することというふうに求めておりまして、その脚注で、追加的な損害賠償には、懲罰的賠償を含めることができるというふうに書いてあります。ということは、懲罰的損害賠償ではない追加的な損害賠償制度があるということに論理上なります。
特に、著作権制度の変更については、二次創作活動の萎縮を招くことのないよう、非親告罪化や法定損害賠償制度について、丁寧な説明に努めること。 七 TPP協定の早期発効に向けて引き続き努力すること。また、国益を損なうような協定の再交渉には応じないこと。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。(拍手、発言する者あり)
米国の法定損害賠償制度というのは、その意味でいうと非常に強力なものでありまして、故意に侵害を行った場合は、実損害の証明がなくても、裁判所の裁量によって、最高で一作品について十五万ドル、一千五百万円までの賠償金を命ずることができます。
○世耕国務大臣 そもそも、今回、このTPPが逆に成立することによって、この加盟国には、商標権や著作権を侵害する疑いのある物品を税関で職権によって差しとめなければいけないとか、あるいは商標の不正使用や著作権の侵害に対する法定損害賠償等の救済措置をつくれということになっています。この辺でかなり、御心配の中小企業の皆さんに応える対応ができるんじゃないかというふうに思っています。
こういうポスターというのは、今度、著作権の問題もいろいろあったんですけれども、一般の方はわからないと思いますが、非親告罪化、法定損害賠償制度とか、いろいろあったんですけれども。 馳大臣、このポスターというのは著作権はどのように扱われるんでしょうか。国民にわかりやすく、簡単にお答えいただきたいと思います。
商標の不正使用や著作権の侵害に対する法定損害賠償といった救済措置もつくらせていただいているわけでございます。そうした内容を反映した関連法改正を行わせていただき、TPP協定の実施を確実にする。あわせて、模倣品、海賊版対策の実効性を一層確保するために、関係省庁が連携して模倣品、海賊版対策事業を引き続いて推進していく。
次は、文化庁と外務省ですが、TPPにおける著作権の法定損害賠償の件です。 TPPの著作権章におきましては、侵害があった場合、民事上の司法手続において、法定の損害賠償について定めなくてはならない、もう一つは懲罰的な損害賠償ということです。二つ書いてあるんですけれども、事前のレクで懲罰的な損害賠償の制度については採用しないということだったので、法定の損害賠償を定めなくてはならないとなっています。
○磯谷政府参考人 御指摘の法定損害賠償のTPP協定の目的との関係でございますけれども、TPP協定においては、法定の損害賠償と将来の抑止することについて、それぞれ目的とするということが定められているのは御指摘のとおりでございますけれども、これをどのように実施するかについては、各締約国に一定の裁量が認められております。
もう一つ、改正著作権法の関係で、この法定損害賠償制度は、TPPの協定の中で、将来の侵害を抑止する目的を持っていることを要件といたしております。今回の改正著作権法の規定は、将来の侵害を抑止する目的、目的です、目的を持っているというふうに思いますか、文化庁。
それからもう一つは、著作権に絡んで、法定損害賠償制度とか追加的損害賠償制度を入れるようにというふうに協定で求められておりますが、これは現在の法体系のもとで認められるのかどうか。この二つでございました。 その答弁、法務大臣は少し混乱して、しばらくしてから政府統一見解というのが出てきたという経緯もございました。
(a)がいわゆる法定損害賠償、(b)が追加的損害賠償で、政府としては、(b)は日本国の法体系上難しいので(a)をやりますということになっていると思います。 そこで、この(a)をとる場合の規定が八項にあります。「六及び七の規定に基づく法定の損害賠償は、侵害によって引き起こされた損害について権利者を補償するために十分な額に定め、及び将来の侵害を抑止することを目的として定める。」
○岩城国務大臣 TPPの協定は、アメリカの著作権法上の法定損害賠償制度の導入を求めるものではありませんし、損害額を高額にすることを目的とするものではございません。
○岩城国務大臣 法定損害賠償制度の導入につきましては、立証の手続といいますか、そういったものが軽減されますので、そういった意味では抑止力になる、そういうふうに思います。
○政府参考人(磯谷桂介君) 今幾つかの御指摘がありましたので整理させていただきますと、TPPの方の中で、合意で求められていることといたしましては、損害賠償制度につきましては、法定損害賠償又は追加的な損害賠償に関する規定を入れるということになっています。
ここに掲げる六項の(a)、法定損害賠償と言われるものですけれども、これはどういう内容で、どういう目的のものを入れろとTPP協定上求められていますか。
及び将来の侵害を抑止することを目的として定めるとなっていますけれども、将来の侵害を抑止することを目的とした法定損害賠償を設けるというのが協定の趣旨だと思いますけれども、それで構いませんね。
○岩城国務大臣 おただしのありました法定損害賠償制度、この内容が一義的に明らかになっておりますので、ここも含めて具体的内容の検討をされているところであります。 今後、所要の立法措置の内容が明らかになった段階で、この辺のところはどういうふうになっていくか、この検討だと思っております。
○岩城国務大臣 法定損害賠償、これにつきましては、必ずしもアメリカの制度と同様のものが協定上求められているわけではない、このように認識をしておりますので、そういった点も含めまして今検討中であるということであります。
○高井委員 今、明らかになっていないというお答えをいただいたんですね、法定損害賠償制度の中身が。いや、そんなことないと思いますよ。 これは、法定損害賠償制度とはといって、文化庁の資料でもはっきりと説明が書いておりますし、アメリカで実際にそういう制度があるわけです。ですから、その中身に照らして、民法とそごが生じるんじゃないかと。
TPPでは既に、著作権法の保護期間の五十年から七十年への延長、刑事罰の非親告罪化、法定損害賠償の議論が行われているということですが、私は現在の日本の著作権法制を断固守り抜くべきだと思いますが、その点について、文化庁、いかがでしょうか。お願いいたします。
私は、日本のあり得べき関心といえば、例えば著作権法の問題、著作権の保護期間の延長、あるいは非親告罪化、法定損害賠償などについても大きな関心事項だと思っております。インターネットも含めて、ユーザーの公正な利用の権利が侵害されるようなことがあってはなりません。
TPP協定交渉において具体的にどのような議論がなされているかについては現時点では必ずしもつまびらかにしておりませんけれども、知的財産分野の一つとして著作権関連事項が含まれており、個別には保護期間の延長、法定損害賠償制度の導入、著作権等侵害罪の非親告罪化などについて議論されている模様でございます。